親が亡くなり、実家を姉妹で二分の一ずつ権利をもらう、というのはよくある話ですが、その後、どちらか片方がその家に住むことになった場合、持分解消するにはどうしたらいいのか?と悩まれるケースはよくあります。
小林エステイトでも、不動産の共有状態(持分)を解消するためには何をどうしたら良いのか・・・というご相談が立て続けに2度ほどありました。姉妹のどちらも住まないのであれば、不動産を売却して、その売却益を持分に応じて分ければ良いので悩むことはありませんが、今回のように、例えばですが、姉が使うことを望んだ場合、妹の持分をどのように考慮すべきか?と、悩むことになります。
贈与にするのと、売買するでは、手続き上どう違ってくるのか・・・、また、手続きの進め方について誰に聞いたら良いのかもわからないので、「不動産のことといえば」と私どもを思い出してくださったという案件でした。
対応方法としては
①姉が、妹から買い取る(売買契約で1/2の持分相当を買い取る)
②妹が、姉に贈与する(贈与契約で贈与税を払う)
③姉が、妹に地代・家賃を払い続ける(月々払い続ける)
という選択肢があります。
③の場合、もし妹さんが亡くなった場合で妹さんにお子さんが3人いると、地代を1/3ずつにするのか?!という将来の問題にもつながりかねないので、①売買契約か②贈与契約での整理が良いとは思います。
今回立て続けにご相談のあった2件は状況はとても似ていましたが、実は別々の対応となりました。
といいますのも、これまでのご姉妹それぞれと実家の関係性など、長年にわたる経緯から導き出された、合理的な判断になったからと思われます。
お一方は、姉妹間で持分を贈与するということで決着しました。弊社から税理士さんを紹介して相談され、贈与税の額なども考慮の上、納得された結果でした。
もう一方は、姉妹間で売買するということになりました。売買される金額については、ご本人たちで決めた額があられたので、弊社としては、その売買にあたっての契約書を作成して契約を滞りなくすませ、また、決済についても司法書士さんを手配して弊社を会場にして行いました。
姉妹間で揉めることなく円滑に、そしてスムーズに持分問題が解消できてほっとしておられ、小林エステイトとしてもお力になれてよかったと感じております。
(文責:長谷川由紀)
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