底地・借地のご相談 / LEASE LAND

底地・借地のご相談
/ LEASE LAND

底地・借地の悩みを解決したい

・底地・借地について 自分たちの世代で解決したい。

 

 

・法律関係が複雑で、知識の豊富な不動産鑑定士さんに相談したい。

 

 

ということはございませんか?

 

 

底地・借地について自分たちの世代で解決しておきたいといわれる方はとても多いです。しかし、一般的な宅建業者では、底地・借地の法律関係が複雑で、交渉が面倒であったり、税務面も含め、状況を正確に把握できないケースが多いのが実態です。

 

底地・借地の3大お悩み

お悩み1:適用される法、契約や権利が複雑で正しい情報がわからない。

借地・底地は、契約を開始した時期により、適用される法律が「借地法」の場合と「借地借家法」の場合を分けて考える必要があり、また、契約書がない場合もあるので、非常に複雑です。支払っている地代の額が些少で使用借権となっている場合もあります。

kobayashi_img03

お悩み2:大変な交渉や、複雑な権利関係の整理が必要

借地をやめるにしても、借地権を誰かに売ろうとしても、地主さんとの話し合いを避けては通れず、交渉も面倒です。

 

底地を相続すれば、借地人とのお付き合いが必要になりますが、借地人の数が多いと、管理に手間を感じ、底地を売るにしても誰に相談して良いのかわかりにくいものです。

 

 

kobayashi_img02

お悩み3:税制も含めた判断が必要!

借地・底地の課税は、地代の額や、地主が個人か法人かによって変わるので、借地の税制に精通している専門家との連携も必要となります。

小林エステイトなら、申告期限などから逆算し、準備することで、ご依頼者様のご負担を軽減します。

kobayashi_img01

 

 

弊社では、どのようにしたいかというご希望をうかがい、その実現に向け、総合的にサポートし、真面目に取り組ませていただきます。

 

相談解決事例

ご相談事例①
借地と底地の一括売却

取り壊し費用が払えずに地代を払い続けていた借地人さん。地主さんと共同して売りに出すことで、建物を取り壊すことができ、お金も手に入りました。

ご相談事例②
借地上の建物の売却(相手先は地主、借家人、ほかの第三者)

借地の内容により、借地権を売れる相手が変わるので、借地の状況をまずお聞かせください。適切な対応方法のアドバイスを行います。

ご相談事例③
底地の売却

借地人をはじめ、状況に応じ、有利な売却先を見つけます。

ご相談事例④借地権と底地の等価交換

借地権と底地を等価交換することで、大きなお金を払わずに、借地を解消することができました。

ご相談事例⑤
借地権を借家権に変換するサポート

死ぬまで自分の家に住めるよう、借地人様の不安を解消することができました。

ご相談事例⑥
借地の賃料増額を行うための鑑定評価書作成

低廉なままの地代を上げるために、鑑定書を作成しました。

ご相談事例⑦
収益用不動産土地を残し、建物とその借地権を移転する際の鑑定評価書の作成

建物の所有権を移転し、相続対策のための借地権設定を行いました。

小林エステイトの底地・借地ご相談の流れ

遠方の方や家から出にくいお客様につきましては、Web面談によるご相談、またご自宅へご訪問させて頂いてのご相談も承りますので、お気軽にご連絡下さい。

STEP01底地・借地の初回無料相談

STEP01
借地・底地の初回無料相談

御相談は、無料でご利用できます。

まずは、お客様の現状についてお話をお聞かせください。必要な手続きや専門家との連携などをご提案させていただきます。

STEP022回目以降のご相談

STEP02
2回目以降のご相談

弊社相談は2回目も無料でご利用いただけます。司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士等の各種専門家の協力が必要な場合には、連携し対応させていただきます。

相続財産を託す人の思いと、託される方の状況に寄り添い、どのような形が最もよいか一緒に考えていきます。

STEP03相談を経ての手続き

STEP03
相談を経ての手続き

相談を経て売買・賃貸等を行うなど、方針が決まったものに関しまして、売買手続き、賃貸手続き、不動産鑑定評価書の作成などをさせていただきます。

報酬について

・御相談は、無料でご利用できます。

 

・2回目以降も、弊社相談は、無料でご利用できますが、司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士等の各種専門家の協力が必要な場合には、別途、専門家への支払が必要となることがございます。

 

・相談を経て売買となった場合の手数料は、以下の通りとなります。

物件代金の額仲介手数料
200万円未満の物件売買代金の額の5%+税
200万円以上400万円未満の物件売買代金の額の4%+税
400万円以上の物件売買代金の額の3%

・不動産鑑定評価書の作成については、25万円~+消費税となっております。