親から相続した不動産を損せず売るために!!
親から相続した土地・不動産 売却する際に利益がでると「税金」がかかります。できるだけ、かかる税金は安くしたいですよね。
今回は、先日、親から相続された土地を売却されたお客様の事例をもとに、特例を使えるかどうかで、納税額に大きな差が出ることをお伝えします。
先日、親から相続された土地を売却されたお客様がおられました。
今回ご依頼いただいたのは、古くて誰も住んでいないアパートのついた土地でした。
土地を売ると売却益が出て税金がかかるわけですが、税金(※)でざっくり20%とられます。
売却益が仮に5000万円とすると、1000万円税金でもっていかれるということなので、なかなか税金ってエグイですね…(譲渡税15%と地方税5%の合計)。
なので、売却益をできるだけ小さくし、かかる税金を小さくしたいのが人の常です。
売却益は、売れた金額から取得金額を引いて算定します。
相続した土地の場合は、親が取得した金額を引きつぎます。
取得した際の金額がわかなければ、取得金額は売れた金額の5%ということで簡易に計算するしかありません。
しかし、実際に取得した金額が5%より高いのであるならば、取得金額として実際の価格を使ったほうが得です。取得金額が高いほど、売却益は小さくなります。
極端な話、買った時の値段のほうが高かったなら、売却益はないわけですから…。
購入した際の契約書があれば一番ですが、なければ購入時のチラシでも大丈夫なので、とにかく探してみてください!!
また、今回のお客様は収益用物件(アパート)だったため関係なかったですが、親が住んでいた土地建物であれば「居住用財産の特例」の特例を適用することで3000万円の特別控除が使えます。
同じく売却益が5000万円なら、3000万円を引いて、2000万円に20%をかけて400万円ということになります。
全然違うー!!
ただ、3000万円の居住用財産が使えるのは、親が亡くなってから3年後の年末までなので、どうせ売ることが決まっているなら早く売ったほうがいいです!!
少なくとも取得価格ぐらいは早めに調べて、「居住用財産の特例」を使う旨みがあるかはハッキリさせておきましょう。
ギリギリになって間に合わなかったり、急いでたたき売りしたら本末転倒です。
そして、「居住用財産の特例」を使うためには、親が亡くなってから、ずっと空家のままという要件もあります。
うっかり一時利用とかもしないように気をつけてくださいね!!
うっかり一時的にでも利用すると、特例の対象外になってしまうので、気をつけてくださいね!!
・記事としてわかりやすくするため、本ブログでは簡略化してお伝えしている部分がございます。
譲渡所得の計算は下記の式により計算します。本ブログでは、取得費である買った時の価格や特別控除額について書いております。居住用財産の特例についての詳細は税理士にお尋ねください。弊社からも不動産に強い税理士をご紹介させていただきます。不動産一つ一つ状況が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額
必要経費
譲渡所得の金額-特別控除額=課税譲渡所得金額
(文責:長谷川由紀)
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