困った時は、ネットで検索して色々調べます。
便利な時代になったので、スマホやパソコンを使えば、色んなものの値段を調べることができます。
不動産も例外ではなく、売物件の土地や戸建住宅の価格は、調べると出てきます。
ところが、不動産の中でも借地権や底地というものは、調べても、なかなかネットでは、正確な情報が出てきません。
底地とは、借地権が付着している土地のことを言います。
相続税の評価では、相続税路線価に割合が書かれていて、例えば、借地権が60%で底地が40%と書かれていたり、借地権が70%で底地が30%と書かれていたり、割合が示されています。
しかし、相続税路線価での評価はある意味絵空事で、現実の借地権と底地は、借地人と地主の交渉で決まります。
借地権付建物を相続した人からのご相談が多いのですが、3つのパターンがあります。
①土地の契約者である親が亡くなったあと、借地上の建物に住み続けることができるかというご相談
②借地権付建物を貸家に出していたのが、賃借人が退去したあと空き家になっていて地代ばかりかさんでいるというご相談
③建物を取り壊して更地で返さないといけないのはわかっているが、建物の取り壊し代を払えないので、仕方なく地代を払っているというご相談
①に対しては借地権も相続対象なので住み続けられるが、名義更新料の名目などで、相続のタイミングで地代の値上げを要求されることもあります。
②に対しては、弊社では、地主さんのところにお邪魔して、借地権を地主が買い取らないかという提案をして話がまとまったこともあります。
③に対しては、借地権者と地主とが一緒になって土地として売り、売れた土地代を借地権者と地主とで按分したこともあります。借地人は、売れたお金で、建物の取り壊し代を支払いました。
借地権をどうするかという問題は、地主の希望・・・土地として返ってきてほしいか、あるいはまとまったお金がほしいか、それとも地代という定期収入が欲しいかによって変わってきます。
個々に事情が違うのでまずはご相談していただけたらと思います。
(文責:長谷川大輔)
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